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新型コロナウイルスの感染防止に配慮した執務体制について


 昨今の新型コロナウイルスによる社会情勢を踏まえ、当事務所では、新型コロナウイルスの感染防止に配慮した執務体制を採用しております。

 個々の感染を防いで健康被害を防止するのみでなく、集団感染を避けるという社会的な要請の中、事務所の体制を維持しつつ継続的に執務を提供することがご依頼者の皆さまへの利益に繋がるものと考えております。

 ご相談者・ご依頼者の皆さまにもご理解を賜りたく、お知らせをする次第ですので、よろしくお願い申し上げます。なお、今後、緊急事態宣言が出されるなど社会情勢の変化により、執務体制を変更する場合がございますことをご了承ください。

1 営業時間・執務体制等について

 当事務所は原則として通常通りの営業を行っておりますが、事務職員においては時短勤務としており、状況に応じて在宅勤務も併用して対応しております。

 弁護士においても、個々の事情に応じて、可能な範囲での不要不急の外出を控えるなどの業務上の配慮をすることがございます。

 ご連絡や事件対応においてご依頼者の皆さまにご不便のないよう努めておりますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

2 WEB会議システム等の利用について

 当事務所においては、従前より電話・メールによる継続中の事件に関する打ち合わせ等を行っておりました。今般、感染防止のために、現に面談による打ち合わせを不可欠とする場合を除いては、Web会議システム等の利用による打ち合わせとさせていただくことがございます。

 ご依頼者の皆さまの環境やご要望に応じて、Teams、Skype、Zoom等の各種サービスを利用して、遠隔ではあるものの、顔を合わせて打ち合わせ等をさせていただきますので、積極的にご利用をいただけますようお願いします。